遺言書 作成ガイド☆自筆証書と公正証書☆
将来、自分に万が一のことがあった場合に備えて遺言書を作成したいという方が増えています。
遺言書は、法律(民法)の定める方式にしたがって作成しなければ効力が認められません。したがって、
我流で
遺言書 作成しても、法律上は無効であるという可能性があるため注意しなければなりません。
そこで、通常よく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言について弁護士の方に説明してもらいました。
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自筆証書遺言というのは、その字のとおり、自らが自筆で作成する遺言書です。これが有効であるためには、
遺言をする者が、自ら自筆で、遺言書の全文、作成年月日、氏名を書き、押印をしなければなりません。
ワープロ等で作成したものは自筆とはいえないため無効となります。押印は、必ず遺言をする者の印でなくてはな
りませんが、認印でもかまいません。また、加除訂正をする場合には、変更の場所を指示し、これを変更した旨を
付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければ加除訂正をしたことになりません。
このように自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると簡単で
遺言 相談費用もかかりませんが、上記のように方式が厳格に
定められているためこの方式を守っていなければ無効となる危険があり、また、後日遺言書が紛失したり、
偽造されたりするおそれもあり、さらに作成者が亡くなった後に遺産相続人が家庭裁判所で検認という手続を取らなければなりません。
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公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に公正証書をもって作成してもらうものです。作成の手順としては、
2人以上の証人の立ち会いをつけて、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記し、その内容を公証人に
読み聞かせてもらって筆記が正確なことを確認のうえ署名押印することになります。
立ち会ってもらう証人には制限があり、未成年者、推定遺産相続人(遺言者が死亡した場合に法定相続人となる者)
及びその配偶者・直系血族等は証人にはなれません。 準備しなければならないものとしては、遺言をする者の
印鑑証明書と実印、相続する者の住民票、不動産を有している場合にはその登記簿謄本と固定資産評価証明書などです。◇相続税 対策,相続税,相続,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,香典返し,介護用品 通販,不用品回収 埼玉,香典返し,有料老人ホーム 東京◇
公正証書遺言は、このように手続がやや複雑で費用(公証人の手数料)もかかりますが、後遺言書が紛失したり、
偽造されたりするおそれがないことから、確実で安全だといえます。また、自筆証書遺言の場合のような家庭裁判所での検認という手続を取る必要もありません。
以上、大まかに通常利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言の場合の遺言書 作成について説明しましたが、
作成にあたっては、近時多くの書籍が出ていますのでそれらを参考にされたり、弁護士に相談してアドバイスを受けられるとよいと思います。
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遺産相続と生前贈与について!
相続 弁護士で質問です。
3人兄弟で、2人は会社設立のため、数千万単位で多大な援助を受けています。しかも長男は同居のため生活費等の援助を受けています。
私はサラリーマンのため、まとまった額を親から援助された記憶はありません。
この状態で遺産を三分割するのは不公平と思うのですが、生前の援助は考慮に入れられないのですか??やはり残った財産が三分割されるのですか?
遺言書 作成前に父親に調整の申し入れをするつもりです。
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法定相続分だとそうなります。
相続人で協議してお互いが納得すれば、どうにでも相続できます。
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設立のために資金援助が贈与なら、特別受益として
親の遺産に加算して総額を決め、そこから法定割合なり分割します。
しかし、質問者さんの遺留分を割り込まない限り、
他の兄弟は償い金をだす必要はありません。
しかし、親が株主として資金援助したのなら、
その株を遺産として分割するだけとなります。
同居の扶養関係は、遺産計算上、関係ありません。
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>贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか??
逝去時残っていた遺産が100、兄共が受けていた贈与が100づつだったとします。
遺産は300あったものとして分割するので、100づつです。
残る遺産は100ですので、質問者さんはそれをまるまる受けられます。
ただし、残る遺産が100未満だと、それだけです。
遺留分は全体の1/2ですので、残る遺産が40をわりこまないと、
兄共からは償い金をもらえないということです。
200+40=240 3等分すると80 その半分が遺留分で40
この40を下回って初めて兄共に遺留分を主張できます。
遺産相続や
遺言書のことは弁護士に相談することをお勧めします、取り返しがつかないので。
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